簿外債務の恐ろしさ [コンサルティング]
厚生年金への加入を違法に逃れている疑いの強い中小零細企業が約80万社にのぼることが、厚生労働省が国税庁から情報提供を受けて行った調査で明らかになったようです。
(引用元 YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/national/20150222-OYT1T50117.html )
社会保険も含めてコレなんとかなりませんか?と開業を支援する際によく耳にします。
適用除外でも無い限りなんともなりません!強制加入ですし罰則規定もあります!!
いわゆる法定福利費です。人件費に紐付けて事業計画に盛り込みます。
さすがに加入逃れをしたいなんてケースはありませんが、認識の甘さゆえ大変な事態に陥ることがあります。
注意しなければならない点があります。
正社員では無い、有期雇用社員・パートやアルバイトの加入・喪失手続きです。
社会保険で私も大きな事態を経験しました。
正社員で無い有期雇用社員(パートやアルバイト)の加入手続きが適切に出来ていなかったのです。
訪問介護サービス事業が主体の会社で正社員比率が少なく(反面パートが多い)、安定した経営が出来ていました。
正社員がフル稼働してどうしても埋められない部分をパート社員が埋めて上手くシフト管理が出来ていたのです。
反面、どういうことが起こるか?
パート社員の月間労働時間が変動するという事になります。
社会保険の加入要件は月の所定の労働時間の概ね3/4です。
所定の労働時間は労働基準法に沿って就業規則に記載されています。
話しを戻しますが、月次のパート社員の労働時間と加入要件を照らし合わせて該当すれば手続きを行う必要があるのです。逆に該当しなければ喪失手続きをしなければならないのです。
それが出来ていなかったのである。
それを会計検査院の指摘を受けて当時の社会保険事務所が抜き打ちで調査に来たのです。
もう最悪の事態です。
社会保険事務所だけならともかく会計検査院にロックオンされるともうどうしようもありません。
会計検査院に関してはまた機会があれば呟きますが、確実に訴求納付させると認定されたということです。
故意であろうが過失であろうが不可抗力であろうが全く関係ありません。
適切に手続きを行ったか行わなかったか、それだけなのです。
数週の猶予を与えられて精査した結果、とてつもなく莫大な金額になりました。具体的な金額は言えませんが四半期の経常利益など軽く吹き飛ばす金額です。
2年前まで遡ること、本来ならば会社と社員で折半なのですが何の過失も無い社員に遡って請求などできません。
適切に加入させてなく納付をしていないという反面、本来なら喪失させるべきものを納付していたのでありますのでそれとの部分相殺などありとあらゆる手を使って粘り強く交渉しましたが・・・・ダメでした。
加入手続きにおいて事業主の都合や社員の都合(家族の扶養のままでいたいので加入したくない)は全く関係ないのです。非常勤社員は本人の希望がれば加入を認める・・なんて会社もありましたが、
それは簿外債務の積み重ねです。指摘されれば体力がないと倒産しますよ。
我が社の担当者は優秀だ、社労士に任せてある、まだ事業規模が小さいので、・・・・
それはそれとしていま一度、就業規則を片手に社内監査してみることをお薦めします。
(引用元 YOMIURI ONLINE http://www.yomiuri.co.jp/national/20150222-OYT1T50117.html )
社会保険も含めてコレなんとかなりませんか?と開業を支援する際によく耳にします。
適用除外でも無い限りなんともなりません!強制加入ですし罰則規定もあります!!
いわゆる法定福利費です。人件費に紐付けて事業計画に盛り込みます。
さすがに加入逃れをしたいなんてケースはありませんが、認識の甘さゆえ大変な事態に陥ることがあります。
注意しなければならない点があります。
正社員では無い、有期雇用社員・パートやアルバイトの加入・喪失手続きです。
社会保険で私も大きな事態を経験しました。
正社員で無い有期雇用社員(パートやアルバイト)の加入手続きが適切に出来ていなかったのです。
訪問介護サービス事業が主体の会社で正社員比率が少なく(反面パートが多い)、安定した経営が出来ていました。
正社員がフル稼働してどうしても埋められない部分をパート社員が埋めて上手くシフト管理が出来ていたのです。
反面、どういうことが起こるか?
パート社員の月間労働時間が変動するという事になります。
社会保険の加入要件は月の所定の労働時間の概ね3/4です。
所定の労働時間は労働基準法に沿って就業規則に記載されています。
話しを戻しますが、月次のパート社員の労働時間と加入要件を照らし合わせて該当すれば手続きを行う必要があるのです。逆に該当しなければ喪失手続きをしなければならないのです。
それが出来ていなかったのである。
それを会計検査院の指摘を受けて当時の社会保険事務所が抜き打ちで調査に来たのです。
もう最悪の事態です。
社会保険事務所だけならともかく会計検査院にロックオンされるともうどうしようもありません。
会計検査院に関してはまた機会があれば呟きますが、確実に訴求納付させると認定されたということです。
故意であろうが過失であろうが不可抗力であろうが全く関係ありません。
適切に手続きを行ったか行わなかったか、それだけなのです。
数週の猶予を与えられて精査した結果、とてつもなく莫大な金額になりました。具体的な金額は言えませんが四半期の経常利益など軽く吹き飛ばす金額です。
2年前まで遡ること、本来ならば会社と社員で折半なのですが何の過失も無い社員に遡って請求などできません。
適切に加入させてなく納付をしていないという反面、本来なら喪失させるべきものを納付していたのでありますのでそれとの部分相殺などありとあらゆる手を使って粘り強く交渉しましたが・・・・ダメでした。
加入手続きにおいて事業主の都合や社員の都合(家族の扶養のままでいたいので加入したくない)は全く関係ないのです。非常勤社員は本人の希望がれば加入を認める・・なんて会社もありましたが、
それは簿外債務の積み重ねです。指摘されれば体力がないと倒産しますよ。
我が社の担当者は優秀だ、社労士に任せてある、まだ事業規模が小さいので、・・・・
それはそれとしていま一度、就業規則を片手に社内監査してみることをお薦めします。
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